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不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点

不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点
不動産取得税は、地方税であり、都道府県が課税の対象となります。
具体的には、不動産を取得した人が課税されます。
売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなど、不動産取得の原因は多岐にわたります(ただし、相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付が行われます。
課税標準は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の7割前後が課税標準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤である住宅については、不動産取得税の税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的には以下のような措置があります。
– 税率の軽減:一般的な不動産取得税の標準税率が通常4%とされていますが、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
– 課税標準の圧縮:商業用地や住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
– 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅を耐震基準に合致していることを証明するために必要な書類と、住宅用地の税額控除について
住宅を1981年以前に建設されたものとして、その耐震基準に合致していることを証明するためには、下記の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:住宅に関する欠陥担保責任法人が発行した契約書です。
この契約書は、住宅の売買取引において住宅の欠陥について責任を負う法人との間で締結されたものであり、住宅の耐震性についての保証を示しています。
2. 耐震基準適合証明書:指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人が発行した証明書です。
この証明書は、住宅が国の耐震基準に合致していることを示しています。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書:登録住宅性能評価機関が発行したものです。
この評価書は、住宅の耐震性能を評価した結果を示しています。
さらに、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
具体的な計算方法は以下の条件を前提としています。
(条件) – 住宅用地の税額控除は、住宅の取得費用とは別に適用されます。
– 控除の対象となるのは、住宅用地の価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分です。
– この控除は、住宅用地の所有者である個人が利用することができます。
具体的な計算方法は、住宅用地の価格や床面積に応じて異なりますので、税務署や専門家に相談することをおすすめします。
また、控除手続きは住宅用地の購入後、所轄の税務署に申請する必要があります。